離職票について
4月6日退職の社員の離職票を作成すのに書類は
過去12ヶ月分の給料明細と作業日報が必要ですか?
それとも、この4月から6ヶ月分でよくなったのですか?
離職票を作成するには
・賃金台帳:6ヶ月分
・出勤簿:12か月分
が必要で、ハローワークへ離職票を持っていく際に、これらの資料も一緒に持っていく必要があります(月給者の場合は賃金台帳のみ)。ちなみに、2年ほど前の雇用保険法改正で、それまで出勤簿は6ヶ月で良かったのですが、12ヶ月に変更されました。

余談ですが、社労士さんだと「17条の付記印」を押すことで、ハローワークへ離職票を持っていく際に、賃金台帳などの資料を一緒に持っていかなくても大丈夫なんですよ。
履歴書を送付の際、カバーレター(挨拶状)も添えたいと思うのですが、
パソコンの横書きでは失礼なのでしょうか。
ハローワークのホームページの書き方例を見ましたら、自筆の縦書きでした。

履歴書は自筆、職務経歴書はパソコン、、、が常識というのはわかっていましたが、カバーレターについての知識がありません。
ご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスいただけると大変ありがたく思います。どうかよろしくお願いいたします。
就職対策講座で聞いた話です。カバーレターも履歴書や職務経歴書にあわせて横書きがよいとのこと。
パソコンで作成するもので構わないそうです。
読みやすさから考えても、横書き・パソコンが妥当だろうと思われます。
私は、五月で会社を退職しました。
雇用保険の受給資格があります。

6、7月の2ヶ月間、週5で朝3時から6時まで短期バイトをする予定です。
雇用保険改正により、[31日以上の雇用見込みがあ
り、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上]の場合は、雇用保険の被保険者となり、雇用保険の受給資格がなくなると説明されました。

31日以上なのは、確かですが、1週間の労働時間は20時間に満たないため、アルバイト先での雇用保険には加入しなくてもよいのではないでしょうか?

分かりずらい説明で申し訳ありませんが、大変困っているので、ご指導をお願いいたします。
説明を受けた改正の件は、もう3年前から実施されています。

それまでは「週20時間以上」というルールだけだったのですが、それに就労期間も加えるようにして雇用保険加入範囲の拡大を図った結果です。

今回の件はあくまで週20時間に達していないことでは、質問者さんはバイト先に雇用保険に入れてはくれないです。

被保険者にならないことでは失業給付の手続きが可能となるのですが、その際に「7日の待期期間」という期間があり、この期間は雇用保険に入れない働き方のバイトでも消化が図れなくなり、実質「アルバイトを終えてからでないと失業給付の手続きが出来ない」ことになりそうです。

なりそうです、と断定表現でなく推測どまりにしているのは、質問者さんの働き方が深夜から早朝にかけての数時間なので、あるいは「求職活動に影響なし」とみなされるかもしれない可能性です。

ただし、その場合にも7日の待期期間が免除されることにはなりませんので、質問者さんは今度のアルバイトがそういう勤務内容であることをハローワークに説明のうえ、実際の失業給付の手続きをどうしたらいいか、ハローワーク側の判断を仰いでください・・・
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