相談させてください。
現在22歳で軽度知的障害とADHDと診断され、手帳を取得予定の者です。
結構前から1人の時や旦那の前限定で幼児退行というか赤ちゃん返りみたいなことをしてしまいま
す。
だっこー!って言ったり撫でて誉めてって騒いだり、
すぐ眠いのー!とか嫌なのー!って癇癪起こしたりぐずったりしてしまいます。
それよりも最悪なのは22歳にもなって乳離れが出来ないことなのです。
何故か旦那の胸をいじったり吸ったりしてないと落ち着かないのです。
やめてと言われてもやめられないのです。
元々変な家庭で育っていてやたら子ども扱いされていたのか中学卒業くらいまで母の乳を触ったり一緒に寝たり手を繋いで歩いていたりしていたのですが、最近その影響もあるのかもと考えています。
つい昨日旦那に乳離れ出来るまでは正直子どもは無理かなと考えてる、ママが赤ちゃんじゃ駄目だろ?と言われました。
自分でも確かに。と思いました。
発達障害だし、幼児退行してるし負の連鎖をここで断ち切るためにも生まない方が良いと思う時もあります。
でも旦那が子どもを欲しがってるのは知っています。
だからどうにか治したいと思っています。
主治医に言っても旦那さん大変だねー(笑)くらいの回答しか返ってきません。
どなたか自力で幼児退行を治した方はいませんか?
それとも違う病院を探した方がいいのでしょうか?
良ければ回答ください、宜しくお願いします。
働いて自立度を高めてみるといいかもしれませんよ。手帳をとればハローワークで就労支援が受けられますよ。
それと、ご夫君の胸をさわったりだだをこねたりすることは今すぐやめられることなので、今日からやめましょう。やめようという気に自分でなったんだからえらいですよ。質問者さんはがんばり屋さんですね。応援していますよ。
失業保険の認定日について質問させて下さい。

本日9月12日、ハローワークに離職票を持って求職の申し込みに行きました。ちなみに会社都合での離職です。

次回、説明会が9月26日にあり初回の認定日は10月3日と説明されました。

そこで質問なのですが、初回認定日は一番最初にハローワークに申請に行った日から4週間後ではないのでしょうか…?私の場合ですと、ぴったり3週間後です。
2回目からが4週間後なんでしょうか?

ハローワークに質問すれば良い内容かもしれませんが、是非こちらで教えて頂きたく質問しました。宜しくお願い申し上げます。
>2回目からが4週間後なんでしょうか?
その通りです。初回認定日は指定日です。ハローワークで決められます。

尚、説明会から初回認定日までは待期期間になります。この間に就職が決まったり、収入があったりすると、失業状態と認定されなくなりますので注意が必要です。
再び、退職と雇用保険についての質問です。

どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。

その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
適用事業所に勤めていて、健康保険の適用条件を満たしていれば事業主は健康保険に加入する届け出を行わなければ健康保険法に違反しているということになります。違法行為なので労働者は使用者の合意を得ずとも即日退職が可能で、退職した場合は特定受給資格者に相当する理由になるはずです。

ご自分の労働日数、労働時間、給与明細などを手元に置いて年金事務所に被保険者になることができる条件を満たしているかどうかを聞いて、とりあえず改めて健康保険への加入手続きをするように言いましょう。それでだめなら年金事務所に指導などをしてもらうように頼みましょう。

健康保険の加入なんかどうでもいいから退職するという場合は違法行為があったことで退職をしたということを証明しなければいけません。どういった書類が必要になるのかはハローワークに相談、問い合わせをしましょう。

補足に。
その条件であればおそらく健康保険への加入は可能だと思います。
健康保険は加入が義務なのではなく、「第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」という条文ですから、正しく届け出ないことが違法行為になります。届け出ても事業所の財政状況などにより加入できない場合があるので、それを「違反」とされたのでは事業主もたまったものではありません。

特定受給資格者に相当する理由の基準には「事業所の業務が法令に違反したため離職した者」というものがあります。「雇用保険法に違反したら」ということではなくて、業務において様々な法令に違反した場合に該当します。健康保険法に定められている通り、適用したら正しく届け出なければいけないわけですから、届け出ていない限り明らかに業務において法令に違反していると言えるので、それを理由に退職することになれば特定受給資格者に相当する離職理由になります。
細かく上げるときりがないですが、、労働契約法の労働契約の原則違反、他の方が加入できているのに加入させないというのはさまざまな労働者への差別を禁止する労働基準法違反、民法の公序良俗違反でもあります。健康保険の届け出をしなかったというのはそれだけで違法行為は満載です。
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