ハローワークの一般事務の求人票で、必要な資格欄に簿記3級以上保持者と書いてある場合…
日商簿記3級だけでは採用される確率は低いでしょうか??
お願いします。
資格はあくまで最低ライン。

あなたより多くの資格を持った方がいれば、企業側はその方を選ぶでしょう。
しかし過去の経歴(職歴)や人間性がやはり重視されるかと思いますよ。
失業手当について質問です。
・妊娠して働ける状態ではなくなって退職する場合は自己都合になるのでしょうか。一般受給者より特定受給者のほうがもらえる期間が少し長いのでできればそちらを希望しています。
就職は妊娠中できないと思うのです受給期間延長することにはなるとおもいます。会社が自己都合と離職票に記載した場合、ハローワークで母子手帳などもって妊娠による退職に変えることができるのでしょうか。その場合会社とトラブルになるのでしょうか。

・子供が3歳未満の場合延長することができるとありますが最初に延長を申し込んだ時点で3歳まで延長と決定してしまうのでしょうか。とりあえず産後二ヶ月まで延長ということですか?産後夫の収入だけで苦しいのですが失業手当をもらいたいのですがそれはできないのでしょうか。

質問多くてすみませんが分かるものがあれば回答お願いします。
延長についてですが、最初に延長を申し込んだ時点で3歳まで延長と決定してしまう訳ではありませんでした。
申し込みのときに説明してくれます。

産後、働ける状態なら失業手当をもらうことはできます。
月に決められた日と他に何回かハローワークに通い就職活動することになるかと思います。
介護の仕事に興味があります。
高校を中退し、
今はフリーターです。
アルバイトで無資格でも働ける
介護施設で働く事ができると知り、
是非応募したいのですが、

介護に興味を持ったのは最近で、
全くの無知です…。
そんな私でも働く事ができるのでしょうか?

ハローワークに行った事がないのですが、
仕事内容などを説明してもらえるのでしょうか?
介護の仕事は、無資格でも採用される場合がありますが、普通のアルバイト感覚で出来る仕事ではありません。先ずは、地域の介護施設でボランティアをして、「どの様な仕事か?」を見てみてはどうでしょう?そして、自分の中で「やりたい。」という気持ちが残ったなら、ヘルパー2級資格の取得をお勧めします。その方が無資格で働くよりも、有利ですよ。
介護職は大変だけれど、やり甲斐があり、また、学歴は関係なく自分のやる気と努力次第で、スキルアップの出来る仕事ですよ。頑張って下さい。
国家公務員試験
私は27歳の会社員です。
ハローワークや労働局で働きたいと思っています。
(地方での勤務希望です)

ウィキペディアで調べると職員は「厚生労働事務官」という国家公務員だと書かれていました。
こちらの職に就くには国家2種もしくは3種の試験(行政区分)に合格し採用される必要があるとありました。
私は高卒なので3種を受けたいところですが21歳までなので受けられません。
ただ2種なら29歳まで受けられるのでギリギリ受験可能です。
私は高卒ですが努力次第で2種試験合格・採用は可能でしょうか?
やはり大卒が対象でしょうから不可能に近いでしょうか?
合格と採用は別です
年齢が高いと「18歳高卒で採用され、君よりはるかに年下の職員の方が仕事ができるのだよ
そんな中でやっていけるか?」等と言われ、採用に懸念を示す人事担当者もあります
特にハローワークとか旧社会保険事務所
ハローワーククラスはやめた方がよい
まだ労働局の方がまし
妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。

けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。

一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…

もう申請出来ないのでしょうか?

教えてください。
貴方の場合の最善と思える方法と考え方として、

・辞めるときに妊娠はしていたけれど、別に妊娠が理由ではなく単なる自己都合退職だと思います。
・「妊娠が理由で退職」というのは、「妊娠して働くことができないことが理由で退職」ということで、まだ妊娠初期であり働ける状態なら、自己都合で辞めただけ。

・しかし、就職活動を続けていて、なかなか就職できないうちに、妊娠週数がすすみ、これ以上は就職して働くことが難しくなった。
・この働けない状態は、出産後の休息を経て、育児期間まで続く予定である。

・従って、今、働くことができない状態になったのだから、今から受給期間延長の手続きをすればよい。

ということです。

なので、「妊娠のために働けなくて退職」したのではありませんから、自己都合退職です。特定理由離職者ではありません。

特定理由離職者であるのならば、退職したときにはすでに働けない状態であったことになりますから、働けない状態になってから1ヶ月以内に延長を申し出ていなければなりませんので、もう申請する期限切れです。
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