理容師をしています。
今年の夏に独立を考えていまして、今の職場には7年居ます。
で、店に迷惑がかからないようにと思い、早めに独立する事をオーナーに伝えたら、今月で辞めてくれと言われ
ました。
遅くても半年後に独立を考えているのに、他で働くわけにもいかないでしょうし、でも、自分には嫁、子供2人居るので、養わないといけないので、お金は必要です。この場合って失業保険ってもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします。
家族いるってのに、酷いね。
雇用保険かけてる店ですか?
給与明細に、雇用保険という所に、金額がのってたなら、もらえるよ
ハローワークで解雇されたと言って下さい
間違っても退職届(自己都合で辞める)
書かないようにね、
1ヶ月分余分に、給与も請求もできるよ
今月で辞めたあと、オーナーに請求して下さい
拒否されたら、労働基準監督署に解雇予告の期間おかずに、急に辞めさせられたといえば、いいのです。
金融、高利貸子について現在も荒い口調の取り立てをするのですか?
一昔前、8年前に知人が高利貸子にUターンで再就職しました。その際、あまりの内務のひどさにノイローゼになりそうということですぐ退社したそうです。まるでヤクザが取り立てを行っているようで口の荒さでとても怖くお客さんに申し訳ないという内心を抱いていたそうです。

昔は確かにいいイメージはないのですが、最近は規制も厳しいのでそれほどでもないのかなと思うのですが現在はどうなんですか?今、荒い口調をしたりすると場合によっては恐喝と思われてしまうのではと思うのですが・・・
前にハローワークでお仕事したいといってもやめたほうが・・・って勧めてもらえなかった記憶があります。

実際、働いている方、働いたことがあるかた、詳しい方など教えてください。お願いします。
もともと法の外で営業しているような会社なら、あまり変わらないと思います。
キチンと営業している会社は当然それらもきちんとしていますしね。
産休手当て・育児休業給付金受給資格について。私の場合当てはまりますか?
2009年1月に一人目を出産し1歳の誕生日まで育児休業し、
2010年1月に復帰予定でしたが、保育園の待機児童がいっぱいだったため、
延長を3ヶ月し
、2010年4月に無事職場復帰しました。
現在出産前から働いている職場に復帰し働いています。

ですが、今の職場の人間関係が悪く非常に働きにくいため辞めたくて仕方ありません。

人事の関係上来年の3月末までは今の職場で働こうと思います。
そして違う職場でまた正社員で働こうと思っています。
でもそろそろ二人目を考えているのですが、
この場合、職場が変わっても給付金受給資格の
「雇用保険に入っていて11日以上働く日が12ヶ月以上ある」
に当てはまれば職場が変わっても育児休業給付金はもらえるのでしょうか…?

知っている方よろしくお願いします。またどこに相談すればいいのでしょうか?
現在の職場を3月でやめ、次の職場にいつ就職し、どの時点で妊娠したかにもよるかとおもいます。

★★★
>雇用保険に入っていて11日以上働く日が12ヶ月以上あるに当てはまれば職場が変わっても育児休業給付金はもらえるのでしょうか…?

う~ん、ちょっと違いますね。
「11日以上・・・」の前に「休業する前2年間のうち」という文言が入ります。

つまり、ただ賃金支払い基礎日数が11日以上ある日が通算して12ヶ月以上あればよいわけではありません。
期限が切られています。

また、【育児休業給付金】は育児休業を(当たり前ですが)取得しないと受給資格はありません。
法律上、育児休業を取得するには「同一の雇用主に1年以上雇用されている」ことが条件です。
ただ、法律と労使間の話し合いでわれわれ労働者にとって有利な条件のほうが優先されますので、労使間の話し合いで就職してから8ヶ月しかたっていないとか、同一の雇用主に1年は雇用されているが最初の3ヶ月は試用期間であったという時などには、前職分を考慮してもらえます。

つまり前者ですと、同一の雇用主に1年は雇用されていないので、法律上育児休業を取得できない。が、労使間の話し合いで取れることにはなった。
が、今の会社の雇用保険は8か月分しかない!という時に休業前2年間ですので、前職分を考慮してもらえるわけです。

また、後者の場合、同一の雇用主に1年雇用されているので、法律上育児休業を取得できます。ところが最初の3ヶ月は試用期間ということで、雇用保険に入っていませんでした。となると、3か月分足りなくなります。
やはりそういう時も、前職分を考慮してもらえるわけです。

★★★
ところが、現在の職場を23年3月でやめ、そのあと失業給付を受給したとします。で3ヶ月待機の後、23年7月くらいから給付が始まり、23年11月くらいに再就職したとします。
で、そのあとすぐに妊娠がわかったして、24年7月から休業したとします。
雇用保険を再就職先でかけた期間は、23年11月~24年6月までの8ヶ月分となります。
これでは受給するのに期間が足りないので、休業前2年間ですから、22年7月~24年6月までを見ればよいと思いますよね。

確かにこの期間であれば11日以上ある月が通算12ヶ月あることになります。

ところが、上記の例では23年7月~10月までの間、失業給付を受給していることになっています。
失業給付を受給(手続きを取ったら)したら、一旦リセットされる事になります。
つまり、上記の例では失業給付を受給しているのでリセットとなり、雇用保険をかけている期間は再就職先の分だけという事なります。そうなると、期間が足りないという事で受給資格はありません。

★★★
ですから、再就職先もの育児休業給付金を受給するには、失業給付を受給しないか、失業給付を受給したのであれば、1年以上働く事ではないでしょうか?

>またどこに相談すればいいのでしょうか?
育児休業給付金は雇用保険からですので、ハローワークに相談するのが良いかと思います。
ただ、ハローワークの中には、求職にしか対応していないところもありますので、(たしか品川がそうだったような・・・)そんな場合は、
労働局にご相談下さい
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