退職後の手続き等が分かりません;;

2011年4月~12月9日付退職
源泉徴収票に、給与賞与支払額→136万円や社会保険料の金額が書いてあります。
退職前に精神科に通院し、適応障害と診断されま
した。退職理由は自己都合退職です。休職中(9~12月)にお給料を頂いていたので傷病手当金は受給しておりません。

退職後は1月に短期のアルバイトで5万円程お給料をいただきました。

2月に岩手県から神奈川に引っ越しました。秋に入籍する為、婚約者と
同棲中です。

住所変更をし国保に加入したのですが、他にできる手続きはありますでしょうか?
現在、無職の為パートか就職活動をする予定です。またハローワーク利用の際に必要な書類や、確定申告等(不用?)についても教えていただきたいです。

回答よろしくお願い致します..
・失業者としての国民年金保険料の特例免除は?(世帯主の所得金額によっては該当しない)


〉確定申告等(不用?)についても教えていただきたいです。
確定申告には源泉徴収票が必要です。
他に、通常は年末調整のときに出す保険料の「控除証明書」も。

配偶者があなたを税の控除対象配偶者にするには、配偶者が(サラリーマンである場合)勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すだけです。
健康保険の被扶養者の手続きについては、勤め先の担当者又は健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。

※健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者は、事実婚の状態でも認められます。


〉傷病手当金は受給しておりません。
・傷病手当金が勤め先経由で支給されることがありますが、それとの混同ではありませんね?
・「対象期間中にあった給料日に給料が出たからダメ」という誤解はしていませんね?

・給与額が傷病手当金の額より少なければ差額が出ます。
・1年以上連続して健康保険に加入していて、退職日が傷病手当金の支給対象の日にあたるなら(出勤していないがその日の分の賃金が出たので手当金が支給されない場合を含む)なら、退職後も継続して支給されます。
ただし、最大でも、「短期のアルバイト」を開始する前日までの分ですが。
試用期間から正社員になるまでの日数について。長文です

今僕は4~7月まで試用期間の臨時社員として、清掃の会社に勤めています。
3ヶ月様子をみて採用するか否かを決める、ということでした
ですが今日、上司に「再来月か来月に準社員になるかもしれない」と言われました。準社員としてまた期間をおいて正社員にするかを決めるそうです。その期間は3ヶ月か、半年かわからないとも

・訳あって早く一人暮らしをしたいこと
・現時点週6勤務、その内6:30~19:00まで働く日が週2(正社員になれば週5勤務になる予定)
・ボーナス、育児休暇がないこと
上記も考慮し、もし正社員になる見通しがたたないようなら7月に辞めることも視野に入れています


以上を踏まえてご意見を頂きたいのですが、試用期間として今回のような措置は一般的なものなのでしょうか。判断がつかず、困惑しています

ハローワークの紹介で勤めています。お詳しい方ご助言お願いいたします
試用期間3ヶ月で正社員の契約ですよね?

だったら、普通に考えても3ヶ月後にクビか正社員の2択になります。

準社員は厚生年金や社会保険などありますが、時給なので正社員より

はるかに給料が下がります。飼い殺しです。

通常は早くて6ヶ月で準社員から正社員になれますが、これは年齢と

会社の意思によります。また、準社員は1年契約なので、1年ごとに

ヒヤヒヤさせられます。

契約が正社員雇用であれば、準社員の措置はありえません。

試用期間は残業とか出来ないのでは?もしかして、残業して欲しい為の

準社員にした措置かもしれません。

あとは3ヶ月したら会社に聞いて、いや、今後確実に正社員になれるか

聞いた方がいいですよ。なれないなら、そこで働く意味がありませんので、

切り替える必要があります。


~補足~

5月はGWがあり、実質稼働日がどれくらいかわかりませんが、

日当たり1~2時間は残業してる事になります。良い意味で言えば、

下積みで色んな仕事を覚えて欲しいとの上層部の思いです。

ですが、正社員にする気が無いなら、全くの意味がありません。



>準社員としてまた期間をおいて正社員にするかを決めるそうです

→すでに話が変わってますよね。また期間をおいてって、どのくらいあるのか、

そこを明確にするべきです。話の流れからすると、正社員雇用が出来ないから

準社員で勘弁してみたいに感じますし、頑張れば正社員になれるとも

感じます。当時者ではないので雰囲気がわかりませんが、やはり

一度聞いてみるのが一番です。
コンビニ経営者です。雇用保険加入の要件についてお聞きします。週20時間以上勤務となってますが、週によって20時間以下のときもある場合、加入の判断はどうすればいいですか?
また、6ヶ月以上継続して雇用の見込みとなってますが、採用してすぐ雇用保険に加入必要でしょうか?当店では1年以上を採用基準としてます。面接時は皆さん1年以上勤務します!と言いますが、1年以下で辞める方が多いです。なので最初から雇用保険に加入すべきか迷います。同業の皆さんはどうされてますか?アドバイスよろしくお願いします。
>週20時間以上勤務となってますが、週によって20時間以下のときもある場合、加入の判断はどうすればいいですか?

雇用契約書はどうなっていますか?
多分、週○日勤務、一日の所定労働時間○時間、休日週○日
と記載しているはずですが・・・。
週20時間辺りの方を雇用保険に加入させる場合は
ハローワークで雇用契約書の提出を求められますので、
もし雇用契約書がなかったら作成した方が良いです。

他にも判断の基準として、月の総労働時間÷4(週)で20時間以上だったら加入です。
微妙な場合は、ハローワークに問い合わせるのが一番良いと思いますが、
微妙な場合はおそらく労働者保護の観点から加入を勧められます。


>6ヶ月以上継続して雇用の見込みとなってますが、採用してすぐ雇用保険に加入必要でしょうか?

はい、必要です。
採用時点で6ヶ月以上雇用する見込みがあるのなら、
現状1年以下で辞める方が多いとか関係なく、
入社当日から加入する必要があります。

途中からの加入が認められるのは、
更新予定なしの6ヶ月未満の雇用契約をしていたが、
何らかの事情で6ヶ月以上の雇用が見込まれるように
なった場合に、「6ヶ月以上の雇用が見込まれるようになったとき」
から加入する事ができます。

※もしかすると近々「6ヶ月以上」が「31日以上」
になるかもしれませんが・・・。
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