雇用保険被保険者証について質問です。

会社を辞めてハローワークで雇用保険者受給資格者証をもらいました。

このときに雇用保険被保険者証を渡したと思うのですが。
それで就職が決まってそれを提出するよう言われたのですがそれってハローワークに行ってもらうものなんですか?

あと1年以上離職していたら雇用保険の掛けていた期間は無効になるのですか?

回答お願いいたします。
失業給付の手続きをしたときに渡したのは退職時に会社からもらった雇用保険資格喪失証であって、雇用保険被保険者証ではありません。被保険者証はあなたが前職で就職したときに渡してもらっているはずです。
ご本人が保存しておくものです。
が、ハローワークに身分証明書を持って行けばいつでも再発行してもらえます。

離職後1年間あけば保険期間は継続できません。
また、失業給付をもらったらその時点で保険期間はリセットされます。
去年子供を出産しました。育休に入ったのですが(現在も休業中)
育児休業給付金が2回分残っているのですがなかなか入りません

今までも何度も会社に行ったり、電話で問い合わせをしています。
担当者(1人しかいません
)は毎回電話すると
「忘れていた。また、出しておくから」
と言います。
なかなか状況が改善されないので困った結果、ハローワークに行ったのですが、
「本来なら本人が持ってくる書類だから、会社に自分から話して出してもらえ」

「なんならあなたが会社から書類を持ってきたらいい」
といわれました。
そのため、「書類は忙しいなら私が持っていくのでください」
といっても「君だけ特別扱いはできない」など理由をつけ、書類ももらえない状況です。

また、書類は毎回会社に書きに来てくれと言われるため
指定された日に会社に行っても、
「出していないから、また○日に来てくれ」
みたいなことを言われ困っています。また、書類の申請はこちらの都合は100%却下で
会社の都合のいい日にしか対応してくれません。

上司や経営者にも問い合わせ担当を変更してほしい、またはなんとかしてほしい件伝え
一度大事になったみたいで今までの分はなんとか1~2か月遅れではいりました。
しかし、担当者の変更はされていません。また、本人の意識変化もありません。

支離滅裂で文章がまとまってなく申し訳ないのですが、
もらえるはずのお金はもらえないし、
毎回家の用事などの都合を変更しながら1か月に10回以上行かないといけないようになっていて、
正直イライラしているし、精神的にもつかれています。
このような場合どうしたらよいのでしょうか?
>育児休業給付金が2回分残っているのですがなかなか入りません
2回分残っているというのは、どういう事情なのでしょうか?
現在育児休業中とのことなので、2回分残るという状態がよくわからないのですが・・・
補足で出産日、給付金の入金状況など教えていただければと思います。
そして1ヵ月に10回以上会社に通うなど考えられません。
申請期限に間に合うよう郵便で書類のやりとりをすればいいだけのこと。
僕の知る限りではほとんどそうしているようですが。

補足を拝見いたしました。メッセージが届いてないみたいです><
10か月のぼうやのママさんなんですね。
それで「2回分」ということはもしかして2/□~3/○、3/□~4/○分の「2か月分」のコトなのかな?
育児休業の給付金は2ヵ月単位で申請、申請期限は単位期間の終わりの次の日からさらに2カ月後の末日までです。
つまり4月中に申請期間がある場合、申請の期限は6/30までということになり、未だに入金がないということは、あなたは申請書を書いたのに、会社は提出をしていないということではないでしょうか。
早く手続をしてもらいたいところですが、期限内にしている分には何も言えませんね。辛いところです。
だったら尚のこと、郵送で済ませてもらいたいもの。
申請書と言っても名前を書いてハンコを押すだけですから。
早く手続をしてくれるのなら出向く価値もありますが、今の状態なら郵送で十分だと思いますよ。
子連れの外出が大変なことを訴えて郵送で手続を済ませてもらえるようにお願いをしてみるしか方法はなさそうですね。
離職票について。
退職時にもらう離職票は何カ月働けば貰えるのですか?
以前勤めていた会社を2カ月で辞めました(雇用保険は払っています)離職票は出ないと言われたのですが、なぜでしょうか?
またその会社の前に勤めていたところで10カ月雇用保険を払っていたのですが、そこは離職票をもらえました。
合算したら12カ月払ったことになるので失業給付が貰えるのに・・・と思っています。
詳しい方、教えて下さい。お願いします。
でますよ
きちんと会社に 発行の希望を出してください

入社してから14日経過すれば発行義務が有るというよりも
今回のような場合にはハローワークの手続きで必要となります
逆に入社後14日以内の退職は ハローワークで各種資料で
使用しませんからいらないですが、退職者が発行希望を出せば
雇用保険法上は発行する義務があります。

※以前そんな退職者さんがいました・・・すぐに退職したのに
離職票が要らない人でしたが、強く求められてハローワークに
確認したところ、使い道は無いですが、発行を求められたら
雇用保険法上は発行する義務が有るそうで、忙しい時期に
無駄な時間を費やしました経験があります)

ハローワークに確認されてから電話すれば、強気で請求できますので
お勧めします。
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