私の友人が、経済的DV?をうけているようです。
彼女は、子供が3人おり、そのうち2人が発達障害のため専業主婦です。
彼女自身もうつ(そううつ?)病のようです。
今は、お金がないので通院もしていないそうです。
調子がいいときに、お金を使いすぎたそうで家計はご主人が管理しており、
月に4~5万円生活費をもらっているようです。
ところが、今月からご主人の勤め先の業績が悪化し、生活費をもらえなくなったそうです。
そこで、以前に彼女の子供が入院したときの保険金を受けとる手続きをし、とりあえず10万円ほどは準備できました。
それでも、今までの2ヶ月分・・・そのあと、生活意がもらえる保証もないそうです。

私は、彼女に離婚して実家に帰ることを勧めたのですが
彼女の実家は大変田舎で、車がないと生活できない(今、車は持っていない)、
働き先もほとんどないと管轄のハローワークで言われたそうです。
また、お子さんの養育センター(発達障害のところ)も、かなり遠くなってしまうし、
ご両親と同居中の兄弟に同学年の子供がいるので、
世間体が悪いから、普通の子と同じようにしか扱わないと言われて、断念。

しかも、ご主人は「離婚したら養育費を払わないといけないらしいから、離婚はしない」とのこと。
「子煩悩でいいお父さん」のご主人ですが、お金のことは別のようです。

私は、生活に余裕があるわけではないので援助もしていないのですが
精神的な助けにはなってあげたいと思っています。

彼女に、これからどうすることを勧めたらいいのでしょうか
キツイこと言うようですが、余計なお世話です。
友人が貴方に愚痴を言っただけではないでしょうか?
友人は躁鬱病の人なのですよね?そうであれば尚更友人が言ったことが、すべて本当のことなのか真意はわかりませんよね?鵜呑みにしていいのか疑問です。
もし貴方が逆の立場で、友人のご主人の立場だったとしたら、いきなり妻の友人がしゃしゃり出てきて、離婚しろ、だのなんだの言われたら・・・むかつきませんか?夫婦の問題は夫婦のなかでしか解決できません。

精神的な助けと言ってますが、それってかなり難しいことなんですよ。離婚をしたとして、その人たちのその後の将来に責任負えますか?
アルバイトの社会保険に関して質問です。
昼間学生の場合は適応外とありますが、夜間の声優学校に通う方も対象外となるのでしょうか?
社員が週に37.5時間勤務に対して、この方は32時間と4/3を超える可能性があります
社会保険は誤りで、正しくは雇用保険ですね。
ちなみに雇用保険の対象者は、昼間の学生以外で、
週20時間以上働く人です。
失業保険の受給期間について教えて下さい。
昨年の8月30日付けで定年退職を迎え、退職後は海外企業にて再就職し、現在海外赴任中です。ですのでこの1年は雇用保険はかかっておりません。
ですので、前職時の失業保険を受給したいと思いハローワークに申し出たところ、今日申請しても8月30日分までしか支給できませんとのことでした。
退職後、この1年間海外赴任だったため中々申請に行けずこのようなことになってしまいました。

この度、1年間の契約を終え来月は帰国することとなり申請できればと考えております。
このような理由などで受給期間を延ばせたり、何とか失業保険をもらえる手立てはないでしょうか。
失業給付の受給期間は、離職日の翌日から1年です。

失業給付を受けられる有効期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。

これを過ぎると、受給資格は失効します。

受給期間がある程度残っていれば、受給期間の延長措置(所定の受給期間+3年)ができたのですが、今となっては手立てがありません。

本日受給期間の延長措置を申請しても、受給期間満了日(離職日の翌年の同日)までしか延長できません。

また、失業給付の受給までには、手続き後、7日の待期期間(失業状態の確認期間/何も支給されない期間)がありますので、本日、手続きをしたとしても、1日分(8月30日)しか、延長も受給も出来ないということになります。
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