以前四ヶ月歯医者で働いていましたが、一身上の都合で自己退社しました。
その時、ハローワークで、次の就職活動では履歴書に書かなくてもいいよと言われたんですが、バレたりしないんでしょう
か?
保険は、二ヶ月目あたりでしっかりひかれていました。
その時、ハローワークで、次の就職活動では履歴書に書かなくてもいいよと言われたんですが、バレたりしないんでしょう
か?
保険は、二ヶ月目あたりでしっかりひかれていました。
調べないからバレない
ハローワークと企業と健康保険は全部別組織
縦割りのメリット
これが、総背番号になったらわからない
ハローワークと企業と健康保険は全部別組織
縦割りのメリット
これが、総背番号になったらわからない
会社都合で辞めて、職業訓練校にすぐ通う場合について教えてください。3月15日付けで会社都合で辞めるのですが、例えば4月開講の職業訓練に受かって、
3ヶ月通うとなったら、失業保険が貰えるのは、学校に通っている間だけと考えて大丈夫でしょうか?
3ヶ月通うとなったら、失業保険が貰えるのは、学校に通っている間だけと考えて大丈夫でしょうか?
失業給付を貰う前提で職業訓練の申し込みするにはハローワークに離職票を提出(失業認定を受ける)職業訓練の紹介で願書提出、面接試験、合格(ハローワークより受講指示) 受講開始(受講期間中失業給付支給)となり職業訓練の申し込みは職業訓練の3か月コース、6ヵ月コース、1年コースは2カ月から2カ月前位に募集を開始します。
3月15日で辞めて4月開校の職業訓練は申し込みに間に合いません。
3月中の申し込みだと民間委託の職業訓練で6月か7月開校に間に合うかもしれません。
ちなみに4月受講者の締め切りは2月初めです。
現在、在職者の職業訓練の申し込みは可能ですが、失業給付は受けられません。
民間の学校みたく簡単には入校できませんのでハローワークできちんと事情を説明したうえでもう一度聞いてみた方がいいと思います。
3月15日で辞めて4月開校の職業訓練は申し込みに間に合いません。
3月中の申し込みだと民間委託の職業訓練で6月か7月開校に間に合うかもしれません。
ちなみに4月受講者の締め切りは2月初めです。
現在、在職者の職業訓練の申し込みは可能ですが、失業給付は受けられません。
民間の学校みたく簡単には入校できませんのでハローワークできちんと事情を説明したうえでもう一度聞いてみた方がいいと思います。
サービス管理責任者になるには?
ヘルパー2級を所持しております。
実務経験は知的障害児入所施設で1年(支援員)、就労移行支援で半年(生活支援員)になります。
実務者研修を受けようと思っています。
その後にサービス管理責任者を目指していますが、サービス管理責任者になるにはどうすれば良いのでしょうか?
実務者研修を取得しても、実務経験は5~10年必要なのでしょうか?
ヘルパー2級を所持しております。
実務経験は知的障害児入所施設で1年(支援員)、就労移行支援で半年(生活支援員)になります。
実務者研修を受けようと思っています。
その後にサービス管理責任者を目指していますが、サービス管理責任者になるにはどうすれば良いのでしょうか?
実務者研修を取得しても、実務経験は5~10年必要なのでしょうか?
簡単に記載させて頂きますが、『障がい者相談支援(障がい者ケアマネジメント)従事者養成研修』を受講しなけれれば、『サービス管理責任者講習』や『児童発達支援管理責任者講習』の受講・資格取得ができません。
介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)をお持ちという事なので、実務者研修を受講されても介護福祉士を目指すのでなければ、正直必要のない事のように思います。
それを踏まえて、介護職員初任者研修を所持して、相談支援業務を5年間以上従事していれば、受講資格が与えられます。(障がい者相談支援(障がい者ケアマネジメント)従事者養成研修)
福祉的・医療的な国家資格を所持している場合は、5年以上の福祉事業所に従事していれば受講資格が与えられます。
それ以外の資格や介護職員初任者研修のみ資格所持者で、福祉事業所に勤務しているだけの場合は、10年の実務経験が必要になります。
実務経験について、簡単に記載させて頂きましたが、この資格は簡単に取得できるものではありません。
事業所の推薦が必要であり、事業所の公印が必要になります。
取得したいから、簡単に取得できるものではありません。
①現在勤務している法人や事業所で、『サービス管理責任者の欠員が生じた時』『新規事業所を設立する時』
②ハローワーク等で求職を行い、面接等した企業・事業所で『サービス管理責任者』として雇用された場合
③自ら、福祉事業所を設立する
上記以外にも取得パターンはあると思いますが、自分が知っている取得方法は上記が全てです。
1番最短で取得できる方法としては、介護施設で介護員になり”介護福祉士”を所得する事が早道ではないかと考えます。
国家資格取得と福祉事業所での実務経験(5年以上)はクリアされるので、このパターンが良いと思われます。
介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)をお持ちという事なので、実務者研修を受講されても介護福祉士を目指すのでなければ、正直必要のない事のように思います。
それを踏まえて、介護職員初任者研修を所持して、相談支援業務を5年間以上従事していれば、受講資格が与えられます。(障がい者相談支援(障がい者ケアマネジメント)従事者養成研修)
福祉的・医療的な国家資格を所持している場合は、5年以上の福祉事業所に従事していれば受講資格が与えられます。
それ以外の資格や介護職員初任者研修のみ資格所持者で、福祉事業所に勤務しているだけの場合は、10年の実務経験が必要になります。
実務経験について、簡単に記載させて頂きましたが、この資格は簡単に取得できるものではありません。
事業所の推薦が必要であり、事業所の公印が必要になります。
取得したいから、簡単に取得できるものではありません。
①現在勤務している法人や事業所で、『サービス管理責任者の欠員が生じた時』『新規事業所を設立する時』
②ハローワーク等で求職を行い、面接等した企業・事業所で『サービス管理責任者』として雇用された場合
③自ら、福祉事業所を設立する
上記以外にも取得パターンはあると思いますが、自分が知っている取得方法は上記が全てです。
1番最短で取得できる方法としては、介護施設で介護員になり”介護福祉士”を所得する事が早道ではないかと考えます。
国家資格取得と福祉事業所での実務経験(5年以上)はクリアされるので、このパターンが良いと思われます。
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